相続税・遺産相続の計算例

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相続にまつわる問題

亡くなった人の財産を相続する時には、遺産の受け取りをめぐって問題が多発しているようです。その対策のひとつが遺言です。財産を残す人が生存している時に相続に関する意思を示しておくことで多少の問題も解決できるかもしれません。

遺言書にはいくつか種類があります。自ら内容や日付を書き、署名押印するものを自筆証書遺言といいます。相続分をどうするかなど本人の希望を伝えるのに有益ですが、急な死亡などで他の人が遺言のことを知らなければ発見されないという問題もあります。

公証証書遺言は公証人と2人以上の証人が立会い、遺言者の口述を公証人が書き留めて作る遺言です。余命があと少しといった時に、相続問題を防ぐためにも病院のベッドで寝たきりで遺産相続についての遺言を残すのによく用いられます。公証人が作成してくれるので自分で書けない状態でも問題なしですが、病院への出張や作成に費用がかかり、証人をおくということで秘密性に関して多少の問題は生じます。

また秘密証書遺言というものがあります。遺言者が相続などについて自分で書いた遺言を封印したのち、公証人と証人2人以上に確認してもらうものです。よって死亡後に遺言の存在が明らかなのは利点ですが、内容は誰も確認していないので、相続内容などに不備があると問題が発生することもあります。この秘密証書遺言は自筆証書遺言と同様、裁判所の検認を要するので手続きなどに手間がかかるというのも問題点のひとつです。