相続人
亡くなられた人の財産(遺産)を貰い受けることを相続といいます。なにぶん金銭に関することなので、その分け方でも問題が発生しやすいものです。財産が多ければ多いほど、トラブルは絶えません。そこで民法ではトラブル回避のためにもこれについての事柄を定めています。
まず遺産をもらいうける者を「相続人」といい、財産を残して亡くなられた者を「被相続人」というので覚えておいてください。民法に定められているものは法定相続人とよばれ、優先順位がつけられています。まず第1に死亡者の配偶者がそれにあたります。次に死亡者の子供、子供がいない場合は、その父母や祖父母、これら直系の親族もいなければ、兄弟姉妹が法定相続人として遺産を受けとる権利があります。
民法で認められる配偶者とは婚姻届を出している法的な夫婦に限ります。よって死亡の前に離婚が書面上で完了していれば、相続人にはなれません。また内縁の妻といった立場でもなることはできません。しかし、その間に生まれている子供が認知されているのなら、子供は相続人として認められるようですが、法的な夫婦間の間にも子供がいるのなら、配当分は同等にはなりません。
また夫が亡くなった際、妻が妊娠していた場合、その胎児も相続人として認められるようです。しかし、無事に生まれることが条件なので、流産や死産の場合は、その権利はありません。
まず遺産をもらいうける者を「相続人」といい、財産を残して亡くなられた者を「被相続人」というので覚えておいてください。民法に定められているものは法定相続人とよばれ、優先順位がつけられています。まず第1に死亡者の配偶者がそれにあたります。次に死亡者の子供、子供がいない場合は、その父母や祖父母、これら直系の親族もいなければ、兄弟姉妹が法定相続人として遺産を受けとる権利があります。
民法で認められる配偶者とは婚姻届を出している法的な夫婦に限ります。よって死亡の前に離婚が書面上で完了していれば、相続人にはなれません。また内縁の妻といった立場でもなることはできません。しかし、その間に生まれている子供が認知されているのなら、子供は相続人として認められるようですが、法的な夫婦間の間にも子供がいるのなら、配当分は同等にはなりません。
また夫が亡くなった際、妻が妊娠していた場合、その胎児も相続人として認められるようです。しかし、無事に生まれることが条件なので、流産や死産の場合は、その権利はありません。