相続税・遺産相続の計算例

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相続財産の評価

亡くなられた人の財産を相続すると相続税を支払う義務が生まれます。相続税は残された遺産を対象に計算されるのですが、財産は現金ばかりではありません。土地などの不動産や建物、その他の動産、権利といったものを「OOO円」と決定するのは非常に難しいものです。しかしすべてを金額におきかえる必要があります。この換算を評価といいます。財産評価の原則は時価であると相続税法には定められています。また国税庁は「財産評価基本通達」でそれぞれの相続財産に対する評価の方法を示しています。

宅地の評価方法として、路線価方式と倍率方式というのがあります。路線価方式というのは、宅地が接する道路につけられた価格に応じて土地を評価する方法です。相続するのが市街地の土地などのときによく用いられる方法です。道路の価格がない市街地外の宅地の場合などは宅地の固定資産税評価額に倍率をかけて計算して宅地の評価をします。これが倍率方式です。

株式の評価方法はその株式の状態により異なります。上場株式、気配相場のある株式、取引相場のない株式に区分されています。貴金属や書画、骨董品といった相続財産は被相続人が販売のために所有していたものであれば、棚卸し資産として評価され、それ以外趣味、娯楽といった理由で所有していた場合は、売買実例の価格やプロの鑑定価格などを参考にして行われるようです。