相続税・遺産相続の計算例

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生命保険金と相続

現在、多くの人がさまざまな生命保険に加入していることと思われます。保険契約者が死亡した場合の保険金の受け取りはほとんどが配偶者や子供となっているかもしれません。よって妻や子がこの保険金を受け取るのは、なされるべき保険契約の執行であって、相続ではありません。この受取人がもし「相続人」となっている場合、保険契約者の財産を相続する者が保険金を受け取るわけですが、これも同様に相続ではなく、保険契約の執行と考えられます。

では保険金の受け取りが契約者自身という契約内容であった場合、受け取る人が存在しないのですから、その相続人が暗黙の了解で保険金を貰い受ける方法と、保険金請求権を亡くなった人の遺産として考える方法があります。保険金取得を遺産として考えない場合なら、もし相続放棄をしても保険金は貰いうけることができるというわけです。

しかしここで注意したいのは、生命保険金は遺産ではなくても「みなし財産」として相続税の課税対象となることがあります。ただし土地や現金などの財産とは区別され、生命保険金には法定相続人1人について500万円の控除が認められています。よって保険会社から支払われた額が2000万だとして、死亡者には妻と子供が3人いたとすると、500×4=2000万円の控除がされるので、課税対象額が0となり、税金がかからないことになるわけです。