相続分
遺言などで亡くなられた人の遺産をどのように分けるか特定の指示が残されなかった場合、トラブルが発生しないよう民法では相続分の割合を定めています。この民法に示されている分け方を法定相続分といいます。
亡くなられた人に配偶者と子供がいる場合、相続分は配偶者に2分の1、子供に2分の1となります。子供が何人かいる場合は、その2分の1をそれぞれ均等に分けます。亡くなられた人に子供がいない場合は、配偶者の相続分は3分の2となり、残り3分の1は死亡者の父母が貰い受ける権利があります。父と母ともに生存しているときは、その3分の1を分けます。父母ともにいないときは死亡者の祖父母がその相続分を受け取ることができます。父母や祖父母、このような直系の親族が死亡者にいない場合は、死亡者の配偶者の受け取り分は遺産の4分の3となり、残り4分の1は死亡者の兄弟姉妹が受け取る権利があります。兄弟姉妹が何人もいるときは、この4分の1を均等に分けます。これが一般的な相続分です。
また亡くなられた人に内縁の妻などがいるケースとして、内縁の妻は法的に配偶者ではないので、法定相続分はありませんが、その間に生まれた子供(非嫡出子といいます)が認知されている場合は、法的な夫婦間の間に生まれた子供(嫡出子といいます)の相続分の2分の1を受け取る権利がありようです。
亡くなられた人に配偶者と子供がいる場合、相続分は配偶者に2分の1、子供に2分の1となります。子供が何人かいる場合は、その2分の1をそれぞれ均等に分けます。亡くなられた人に子供がいない場合は、配偶者の相続分は3分の2となり、残り3分の1は死亡者の父母が貰い受ける権利があります。父と母ともに生存しているときは、その3分の1を分けます。父母ともにいないときは死亡者の祖父母がその相続分を受け取ることができます。父母や祖父母、このような直系の親族が死亡者にいない場合は、死亡者の配偶者の受け取り分は遺産の4分の3となり、残り4分の1は死亡者の兄弟姉妹が受け取る権利があります。兄弟姉妹が何人もいるときは、この4分の1を均等に分けます。これが一般的な相続分です。
また亡くなられた人に内縁の妻などがいるケースとして、内縁の妻は法的に配偶者ではないので、法定相続分はありませんが、その間に生まれた子供(非嫡出子といいます)が認知されている場合は、法的な夫婦間の間に生まれた子供(嫡出子といいます)の相続分の2分の1を受け取る権利がありようです。