代襲相続
一般的に亡くなられた人の財産を相続するのは死亡者の配偶者、子供、親や兄弟姉妹などですが、子供に代わって孫、兄弟姉妹の代わりに甥や姪が財産を貰い受けることがあります。これを代襲相続とよびます。財産を残す者が死亡したとき、子供はすでに死亡していても孫がいるとすると、その孫が財産を受け取る代襲相続人となるのです。孫も死亡していても曾孫がいれば、その曾孫が代襲相続人となることもできるようです。直系であれば、何世代にわたってもその権利があります。
また代襲相続人の相続分は代襲者(被相続人の子供)が貰い受ける分と同量になります。代襲者に子供が何人もいれば、それを均等に分けます。例えば、Aさんには妻と子供が2人(長男、次男)いたとしましょう。車の事故でAさんと長男が同時に死亡したとします。長男には子供が3人います。Aさんの遺産は妻に2分の1、子供に2分の1配当されます。次男は2分の1の半分、全体の4分の1を相続します。長男は同時に死亡していますので、この場合代襲者となり、長男の子供が本来長男が貰い受けるべきだった4分の1を3人で分けるので、ひとりあたまの受け取り分は全体の12分の1となります。
また亡くなられた人に子供、孫、親、兄弟姉妹がいない場合は、甥や姪が代襲相続人として財産をもらいうけるケースもありますが、直系と異なり、甥や姪の子供にはその権利はありません。
また代襲相続人の相続分は代襲者(被相続人の子供)が貰い受ける分と同量になります。代襲者に子供が何人もいれば、それを均等に分けます。例えば、Aさんには妻と子供が2人(長男、次男)いたとしましょう。車の事故でAさんと長男が同時に死亡したとします。長男には子供が3人います。Aさんの遺産は妻に2分の1、子供に2分の1配当されます。次男は2分の1の半分、全体の4分の1を相続します。長男は同時に死亡していますので、この場合代襲者となり、長男の子供が本来長男が貰い受けるべきだった4分の1を3人で分けるので、ひとりあたまの受け取り分は全体の12分の1となります。
また亡くなられた人に子供、孫、親、兄弟姉妹がいない場合は、甥や姪が代襲相続人として財産をもらいうけるケースもありますが、直系と異なり、甥や姪の子供にはその権利はありません。